おかげさまで当事務所も年間に多くのご依頼を頂いておりますが、実際にところを駐車場の所有関係が 共有と言う件は年間において1件ないし2件程度です。

それだけケースとしては非常にレアなケースとなりますが、参考になる部分あろうかと思いますので少し解説してみようと思います。

※これは千葉県の警察署における現在の対応ということで他の都道府県の車庫証明申請には当てはまらないケースも多々あると思いますのでご承知おきください。

共有のパターンと準備すべき書類

駐車場が共有である場合、パターンとしては大きく分けて二つあります。

一つ目は申請者以外の二人以上の方が駐車場を共有でしていてそれを申請者が借りるというものです。

この場合は申請者の所有というものが関係上ありませんので自認書はいりません。

申請者以外の人の共有ということになりますので、その方の人数分の使用承諾書を用意するということになります。

二つ目が共有者の一人が申請者で他の共有者が申請者以外の人というパターンです。

基本に立ち返ってみますと、駐車場が申請者自身の所有であれば自認書、 賃借など申請者が他人から借りている場合は 使用承諾書が必要になります。

この基本に基づけば、 共有とは言え、申請者自身の所有ということには間違いないですから、一つ目として申請者による自認書が必要になります。

そして、共有では申請者以外の人の所有という関係が 当然ありますので、使用承諾書が必要になってきます。

したがって、申請者の分の自認書を1枚、申請者と同じ共有者である申請者以外の方の人数分の使用承諾書を枚数を用意するということになるわけです。

※警察署によっては自認書の添付を不要として申請を受け付けてくれるところもあるようですが、基本的には、自認書及び使用承諾書を必要数分準備すれば問題ありません。

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連名で使用承諾書を一枚にまとめることができるか

窓口で質問したところ、連名で使用承諾書の欄にすべての申請者以外の共有者の 住所や氏名、電話番号を 記入のうえ押印をして 一枚にまとめ窓口に提出しても構わないとのことでした。

しかし、 これはあくまで例外的な扱いで原則、使用承諾書は人数分用意してほしいとの回答を得ています。

共有者が同じ場所に住んでいれば連名してもらうこともたやすいですが、別々のところに住んでいるケースはそう簡単にはいきません。

いずれにせよ、人数分用意することができる状態であればきっちり用意するようにしましょう。

割印が必要との様式もあるが

最後にもう少し補足的な話もすると、使用承諾書を見ると他の都道府県の様式なんかでは 複数の使用承諾書が必要になってくる場合に割印を押してくださいと言う様式があります。

以前警察署に確認したところ、別に割印はなくていいということなので千葉の場合は割印が特に必要というわけではないとのことです。


 

 
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