車庫証明の申請をして調査の結果、保管場所が問題のないものであれば車庫証明が無事に発行されます。

あまり気にかけないことかもしれませんが、車庫証明の書類には管轄の警察署長の印が押印されています。

これを公印と呼ぶようですが、受理する書類として、公印が押されている書類と公印が押されていない書類が実はあります。

今回はちょっとこの辺についてお話ししてみようかと思います。

押印された書類と押印されない書類

警察署長の押印されている書類 受け取った書類のうち保管場所証明書、つまり車庫証明ですね。これには警察署長の公印が押してあります。

そして、もう一枚受け取った書類があると思います。保管場所標章番号通知書というものですが、こちらには警察署長の公印が押してありません。

警察署に提出して車庫証明として受け取って、警察署長印があるものとないものがあるというわけです。

 

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原本か控えかの違い

受け取った保管場所証明書の方は、この後、運輸支局で車両を登録する際に、運輸支局に提出するものなので、当然こちらは原本ということになります。

原本ということは当然管轄の警察署が保管場所の証明をしたという証明書である必要があるので管轄の警察署長の押印があります。

複写式の紙でもう一枚同じ物を提出しているわけですけれども、もう一枚はどうなったんだとお考えになるかと思いますが、それが保管場所証明書の控えで申請した警察署にとどまります。

一方、受け取った保管場所標章番号通知書。先ほど申し上げたようにこちらには警察署長の押印はなされていません。

ここまでの話で勘のいい方はもうわかりいただけてるものと思いますが、この受け取った保管場所標章番号通知書は扱いとしては控えになります。

よって警察署長の押印がなされていないというわけです。もう一枚提出したものは原本として警察の元にとどまります。

県収入証紙が貼られているものが結果として、警察署の手元にとどまります。これは保管場所証明書の控えと保管場所標章番号通知書の原本この二つなわけです。

最後に

ここまでの説明は普通自動車の車庫証明についての話でしたが、軽自動車の時にも保管場所標章番号通知書を届出後に受け取りますが、管轄の警察署長の印が押されていないものになります。

こちらも保管場所標章番号通知書の控えだから押印がなされていないという事になります。

普段こんなことはあまり気にされる方はほぼいないとは思いますけれど、管轄の警察署長の押印がなされているものとなされていない書類というものが受け取った書類であるわけです。

気になる方は押印がなされていないことに関して有効な証明じゃないのではないかとご不安になられる点もあるかもしれないと思い今回ご説明させていただきました。

保管場所証明書に管轄の警察署長の押印がなされていて、保管場所標章番号通知書には管轄の警察署長の押印がなされていない。その状態で全く問題ありませんのでそのようにご理解いただけたらと思います。


 

 
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