車庫証明(あえてここではこのようにまとめておきます)において普通自動車と軽自動車ではその手続きの性質が異なり、窓口に提出する書類も若干異なってきます。
そのようなこともあって、警察署の申請窓口ではこちらの申請は軽自動車ですかと窓口によりますが聞かれることもあります。

聞かれるということは、警察の窓口の方も軽自動車の規格について全て完璧には把握されていない方もいるとのことになります。実際、明らかにサイズが軽自動車のサイズじゃないものでも軽自動車ですかと聞いてくる窓口の担当の方もいらっしゃいます。

聞かれるということは、警察の窓口の方も軽自動車の規格について全て完璧には把握されていない方もいるとのことになります。実際、明らかにサイズが軽自動車のサイズじゃないものでも軽自動車ですかと聞いてくる窓口の担当の方もいらっしゃいます。

実際、車を購入する時に、軽自動車を購入するのであれば軽自動車を購入するということでご購入されるされているわけなので、 普通自動車か軽自動車かということを間違えて申請や届出をするということはまずないとは思われます。

警察署の窓口でこちらは軽自動車ですかと聞かれた時に、代わりに申請する場合でも直接本人に電話が通じれば連絡を取って確認をすることをすればいいわけですが、連絡さえ取れれば何の問題もないでしょう。

ただ、ここでは確認の意味も込めて少し軽自動車に関する情報をまとめていきたいかと思います。

手続き上の違い

車庫証明の申請と言うと 普通自動車の駐車場を確保したことを管轄の警察署に調査してもらって証明してもらうための申請になります。

軽自動車において車庫証明の申請にあたるものがそれが車庫届出です。

証明と届出と言葉が違うようにその取扱いも異なっています。

車庫証明の場合は提出書類を全て窓口に提出後、警察の翌開庁日以降に警察署の調査によって保管場所が申請車両に対して適切なものなのかが調査されます。そして、千葉県の場合はその平日中二日後に問題がなければ車庫証明を受領することができます。

軽自動車の方の車庫届出は提出書類をを全て窓口に提出後、 即日交付になります。その場でちょっとお待ち下さいと言われ、名前を呼ばれればもう受け取りができます。

このように、普通自動車の車庫証明では調査まで行われ交付までにも日数がかかります。

一方で軽自動車の方の車庫届の方は調査は行われず即日交付になっています。

普通自動車と軽自動車の価値についての考察

なぜ、このような取り扱いの違いが生じるのかと言うとポイントとしては普通自動車と軽自動車の言ってしまえば資産としてとるかとらないかに違いがあるからだと考えられます。

その他、例えば、相続という点で見ても、その意味合いとして、普通自動車は相続の対象にはなるが軽自動車は相続の対象にはなりません。

自動車の所有者が亡くなった場合、普通自動車の場合は廃車にする状況でも相続の対象とし、遺産分割協議書に相続権を持つ人全員の実印を押印しさらに全員分の印鑑証明書を添付する必要があります。

軽自動車は相続の対象にはなりませんが、直接第三者への譲渡はできないので、譲渡する場合は一度親族の方へ名義変更が必要です。この場合においては、遺産分割協議書や印鑑証明書も添付不要となります。

ここからも軽自動車が資産のように扱われていないのが見て取れるかと思います。

ここで、先ほどの車庫の調査のあるなしというところに話は戻りますが、普通自動車は資産のような価値のあるものなので警察の方でしっかり調査もされ、 適切な車庫でもって管理することが求められるものと言えます。

一方、軽自動車の方は車庫の調査はないとのことですが、これはやはり普通自動車のような価値のあるものとして扱われていないと言うことの表れかと思います。

簡単に言えば、資産価値のあるものはしっかり調査をしよう、資産価値のないものは調査をしなくても届出で良いかと言うことでしょうか。

軽自動車の規格

軽自動車はこのように価値から見てもこれに対する対応から見ても普通自動車などとは大きな違いがありますし、税制上も優遇されているわけですけれども、軽自動車と実際に呼ばれるためにはどのような条件を満たすものなのでしょうか。

一つでもオーバーしたら軽自動車ではない

具体的には車体サイズ及び排気量に規定があります。

軽自動車の現在の規格は、 全長3.4 m 以下、全幅1.48 m 以下、全高2.0 m 、 排気量660cc 以下となっています。

これらを全て満たしている車両が軽自動車ということになります。従いまして注意したいのが、これらの数値のうちたった一つでもオーバーしてしまうと軽自動車ではないということです。注意しましょう。

特に、車体サイズですが、現在軽自動車として販売されているような車両をの車体サイズを車検証等で見てみると、 全長・全幅・全高それぞれ3.4 mや1.48mや2.0 mに 非常に近い数値であることが分かると思います。

各メーカー軽自動車に関して、車体サイズをよく考えて生産しているということとかわかりちょっと面白いところです。

自主規制もある

これは前述したこれをオーバーしたら軽自動車じゃないというような規格の話ではありません。

自動車メーカーが業界団体等の取り決めにより、現在、軽自動車は馬力が自主規制されています。

「自主」とあるように法律によって規制されているのでなく、自動車メーカーが自主的に規制しているものです。

したがって、車庫証明に関わる軽自動車の判定には関係のない事項といえます。

なお、軽自動車に関わる様々な優遇の維持のため、なかなかこの自主規制の撤廃とまでいかないのが現状のようです。



 


 

 
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