ご自宅の駐車場や賃貸されている駐車場それぞれがありますが、どちらの駐車場でも、さらにシャッターがある場合、そして、ない場合と二つのパターンがあります。
車庫証明申請の際に、シャッターがない場合は特に問題はないのですが、シャッターがある場合は、駐車場の調査に関する対応について事前に考えておく必要があります。
その点について少し整理してみたいかと思います。
まず、シャッターを常時開いておける場合、シャッターを常時開いておける場合、これは調査員の方が中に入って保管場所に関する調査を行いますので、特に問題は生じません。
調査員が確認できるほどの範囲でいいので、シャッターを半分開いておくとかそういう部分的に開く形でも対応してくださるそうです。
この場合でも、他の都道府県の様式にも添付書類などに記載内容があるシャッターは何時から何時までに開けておくことができるなどという情報を事前に申請時の窓口において、その内容を記したメモ紙を渡すなどあるいは配置図の欄外に記しておくなど説明できるようにしておくと良いでしょう。
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次に、シャッターを開いておけない場合、 シャッターを開いておくことができない場合、この場合は調査員が勝手にシャッターを開くわけにはいかないので警察署と調整をすることをしないといけません。
例えば、よくある対応の仕方としては調査の時に立ち会えるようにするあるいは立ち会うことができる人を準備するということになります。
その上で申請時に、事情について窓口の担当の方に説明し立ち会うことになる方の連絡先を記したメモなどを渡しておけば良いでしょう。
ここまでで車庫証明に置いて保管場所にシャッターがある場合、どのようにすればいいかについて基本的なところをまとめてきました。
いずれにせよ、戸建てに家のよくあるシャッターや入口がカード式のシャッターであるなど様々な状況がありえますが、シャッターがある場合には、警察署と調整をするというのが基本的な考え方になるので、詳しい状況を警察署の窓口に伝えてみてください。
シャッターが開いておけるのかおけないのか、それぞれについてこのようにしてほしいというふうに案内がされるので、相談の上、ご自身で対応できる範囲での対応を選択していくことになります。
なお、保管場所の調査に関しては、千葉県の場合は申請日後の直近の平日に行われるのが基本です。
シャッターの件に関してとは関係がありませんが、調査日には調査員の方が調査しやすいように車庫に物を置いてしまっているような人はどかすなどして整理しておくようにしましょう。