保管場所使用承諾証明書を発行してもらう前に確認

自動車の使用者(申請者)が自分以外の人の土地(賃貸駐車場、借地など)を車庫として申請する場合にその土地の所有者に作成してもらい、車庫証明申請の際に添付します。

その土地が自分と自分以外の所有者による共同所有の場合にも自分以外の共同所有者に作成してもらいます。あるいは、その土地が所有者が自分以外の複数人の共有である場合は、共有者全員に作成してもらうことになります。

この場合は作成に複数人がからんできますので少しだけ面倒になることをご承知ください。

 

さらに、賃貸借駐車場では保管場所使用承諾証明書を発行してもらう際に、発行手数料(よく「ハンコ代」と言われるものです)を請求されたりもします。

発行手数料は高額な代金を請求されることもありますし、そもそも発行してもらえないこともあります。

もしも、発行してもらえないなどの場合は、賃貸借契約書のコピーなどで代用することもできます。(代用できる場合についてはこちらの記事をご覧ください)

こうしたことを確認し、納得した上で保管場所使用承諾証明書を発行してもらうようにしましょう。

 

保管場所使用承諾証明書の書き方

ここでは一つの事例をあげ、記載例を紹介していきます。また、千葉県の保管場所使用承諾証明書の様式を利用いたします。

様式は地域によって多少の違いがありますが、内容はほぼ同じですので、ご参考になればと思います。

 

「千葉一郎さんが駐車場の所有者の稲毛太郎さん駐車場の賃貸借契約(平成27年の12月20日~平成28年の12月19日までの契約)を締結しています。その駐車場を千葉一郎さんの息子である千葉進さんが使用します。千葉進さんが車庫証明を平成27年の12月21日に申請予定です。」

 

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①保管場所の位置

自動車の使用者(申請者)となる者が保管場所(駐車場)として使用する場所の住所を記入します。



本事例では、千葉進さんが使用する駐車場の住所を記入することになります。

※なお、アパートやマンションにお住まいの方で、そこでの駐車場を利用する場合には、アパート名・部屋番号などは記入しないでください。(例えば、○○○号室に駐車するということはないため)

②保管場所の使用者

実務上、基本的には、自動車保管場所証明申請書(千葉であれば4枚綴りの申請書類の一枚目)の申請者欄の情報(住所・氏名・電話番号)を記入することになります。

※多くの都道府県では、このような取扱いですが、申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合に、この欄に使用の本拠の位置を記入することが求められる都道府県があるなどローカルルールがあるので、一度確認されることをおすすめします。

本事例では、申請者である千葉進さんの住所・氏名・電話番号を記入することになります。

③使用者と契約者の関係

この③と次の④の項目は都道府県によっては、ないこともある項目です。

項目としてある場合は、以下のように記入していってください。

自動車の使用者本人が駐車場の契約をしている場合は本人を◯で囲んでください。

本事例では、千葉一郎さんが駐車場の賃貸借契約を締結し、その駐車場を息子である千葉進さんが使用することになっています。よって、家族・親族を◯で囲んでください。

④保管場所の契約者

保管場所(駐車場)について保管場所(駐車場)の所有者と賃貸借契約を締結している人の住所・電話番号・氏名を記入します。

本事例では、賃貸借契約を締結している人は父親の千葉一郎さんですので、千葉一郎さんの住所・電話番号・氏名を記入します。

なお、千葉県様式では、契約者が使用者と同一の場合は記入不要です。(③で本人を○で囲んだ時)

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⑤使用期間

使用期間は原則として1年以上ないと保管場所(駐車場)として認めてもらえませんと考えていただきたいです。

よって、使用開始日(申請日以前の日付である必要があります)のちょうど1年後の年月日の前日まで使用できる使用期間が記入されているようにしてください。

※千葉県の場合、使用期間は、最低限、車庫証明の申請日より1ヶ月以上の期間であれば良いとなっていますが、基本的は1年未満の場合には「以後更新する」などの記載し更新制の契約である旨は示すようにしてください。

 

また、勘違いしないでほしいのが、上記でも少し触れましたが、使用開始日は「申請日以前」であることが必要です。

 

※現在、千葉県は、実務的にはもう少し便宜的な取扱いをしてくれていますが、千葉県警察のHPには「申請日以前」と記載されているので、この原則どおりに記載すれば問題ないです。

つまり、原則的に言えば、申請をする日までに、駐車場を使用する権利を確実に取得し、それを書面で示してくださいというのが、この使用承諾書です。

申請をする日までに、しっかりと使用する権原のある状態の駐車場を警察がチェックするという流れなわけです。


実務上、①~⑤は、自分で記入してしまう人も多いですが、後述するように、内容が間違っていて訂正する場合に困難が伴う場合も多いですので、特に、この⑤は、自分で書き込まずに、保管場所の所有者・管理者に承諾をもらってから記入してください。


このあたりは、使用期間の記入もれや無効な期間の記入などが多い箇所でありますので慎重に記載されることをおすすめします。


なお、本事例の話に戻りますが、平成27年12月20日から平成28年12月19日となっており、最低限の使用期間を満たせています。

また、車庫証明を平成27年12月21日に申請予定ということなので、申請をする日までに、駐車場を使用する権利を書面上確認できます。

 

 

⑥駐車場の所有者又は管理委託者

ここは保管場所(駐車場)の所有者に記入してもらいます。

保管場所(駐車場)として承諾してもらった年月日・住所・氏名・電話番号を記入してもらいます。

のところは認印を押印してもらいます。

本事例では、駐車場所有者の稲毛太郎さんにこれらの項目を記入してもらっています。

※駐車場の所有者が複数人の共有である場合は、共有者全員の住所・氏名・認印が必要です。もし、書ききれない場合は別紙に記入上、記入済の保管場所使用承諾証明書と割印するようにしてください。

訂正について

仮に使用承諾書の内容を間違えた場合、行政書士の委任状で行政書士が訂正することはできません。(駐車場の管理者からの委任を受けていないので)

使用承諾書においてすでに押印済みの駐車場の管理者の印鑑を押印するしか訂正できませんので、訂正のため再度郵送などのやり取りが生じてしまい、車庫証明の受取が遅れてしまうこともよく理解しておきましょう。

 

☆【その他書類作成】は以下の記事をご参考ください

 


 

 
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☆千葉で車庫証明を取得したい方はこちら!

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