車庫証明の申請書を見ると有効期限が一ヶ月という旨が書いてあります。

この一か月という数字に関してどのような理解でもって対応していけばいいのでしょうか。

また再申請のできる内容や期間はどうなっているのでしょうか。

こうした内容について少し整理してみたいと思います。

※ただ、こちらは現在の千葉県での警察署の対応状況ですので、その点はご承知おきください。

車庫証明の有効期間

車庫証明を申請し交付予定日以降に車庫証明を受け取りに行くわけですが、申請した時に受領した引換票には、引換証に記載された交付予定日より1ヶ月以内が有効期限であるという旨が書かれているはずです。

つまり、交付予定日が、例えば、2019年8月9日としたら2019年9月9日までが有効だということになります。

単純に引換票の日付より1ヶ月以内が有効だということになります。

ただし、ここで注意したいのが、上記の例で2019年の9月9日、この日が仮に土日祝日にあたってしまう場合、9月9日に交付を受けそのまま運輸支局に登録に行こうと予定を立てていても、警察署も運輸支局もお休みですので、どうやっても登録をすることができません。

要するに、最低でも2019年9月9日が土日祝日であるならば、その直前の平日の開庁日までに車庫証明受け取りに行かなければ、車庫証明を取得することはできないわけです。

よって、その場合は車庫証明の申請により車両も登録できないということになってしまいます。

再申請とは

再申請といってもいくつかパターンがあります。

①遺失等による再申請、②有効期間満了による再申請。 主にこの2パターンがあります。

今回は有効期間満了に再申請について話したいかと思います。

交付後、そして有効期間が満了後に後々記入した内容について、変更が生じたあるいはそもそも間違っていたことに気づいたという場合になります。

そのような場合に再申請という手続きをとることによって、1から申請するよりも必要書類が少なくなったり、受理する時も即日にもらえたりなどができる多少簡略化された申請になります。

再申請(有効期間満了)できる内容

具体的にどのような内容を訂正した上で再申請できるか?

以前警察署の窓口で確認した時に、申請車両の長さ・幅・高さ、こういったサイズ以外の項目全て、これらに関して訂正した上で再申請ができるということになります。

ただ、前回の申請時の車両のサイズ以外の情報が概ね相違がなくて、1文字ぐらいの訂正であるものということになります。

すなわち、例えば車台番号であれば。 前回の申請内容の記載に係る車両と明らかに全く違う内容となるようなものは再申請できないということなのでしょう。

では、交付後の長さ・幅・高さといったサイズの訂正はどうなるかと言うと、これはまったく1からの申請になります。

従いまして、保管場所が申請者の所有であれば自認書を、保管場所が申請者以外の所有であれば使用承諾書が必要になりますし、所在図・配置図も必要になってきます。

つまりは全く新規申請と同じ扱いになります。 サイズの問題なので警察の調査が再度必要になるという状況なわけですから、当然発行には平日中二日かかってしまいます。

 

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再申請の必要書類等

再申請に際して必要となってくる書類は何かと言いますと、記入済みの新しい申請書4枚綴り、既に取得済みの車庫証明の原本一式( ステッカー等も含む)です。 保管場所も同じ、申請車両も同じということが前提なので、所在図・配置図といった図面までもいりません。

手数料は新規申請と同じく、千葉県の場合ですから2750円です。 発行日ですが、車庫証明は即日発行されることになります。 申請後、軽自動車の時と同じように発行までしばらくその場で待ち発行ということになるでしょう。

再申請できる期間

では、この再申請ができる期間はどうなっているのかという話ですが、車庫証明の最短受取日である交付予定日から1ヶ月という有効期限が終了した翌日よりさらに1ヶ月以内までということになります。

車庫証明のもう期限切れからさらに1か月以内この期間であれば、再申請ができるということに現状なっているそうです。

他の都道府県の内容は異なる点が多々あるかと思いますが、千葉県は現状ではこのような対応をされていると警察署の窓口にて伺いました。

再申請をするケースといえば、滅多なことではないことだと思いますけれども、このような形で若干簡略した形で対応してくれるということなので、再申請が必要になってしまった場合、こうした点も警察署に確認してみるとよろしいかと思います。


 

 
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