そもそも「型式」とは?

型式とは?

原則、新車が日本で公道を走るためには国に届出をし、国土交通省の検査場(運輸支局・自動車検査登録事務所)へ車両を持ち込んで保安基準の適合性等の検査(新規検査)を受ける必要があります。その検査に合格しなければ、新規登録はできません。

しかし、1台ずつ検査するのは大きな手間です。すごく砕けた言い方をすれば、その手間を軽くする手段が「型式」です。

「型式」は、道路運送車両法(つまり、日本の法律)に基づいて、構造・性能等が同一である車に対し、それを製造するメーカーが国土交通省に届出をし、国土交通大臣が指定を行う分類です。

型式指定するメリット

事前に、その「型式」を指定を受けておけば、、その際発行される完成検査終了証で新規登録ができることになっています。つまり、車両を国土交通省の検査場への持ち込まなくても良くなります。

また、「型式」はその番号から当該車両の多くの情報を読み取ることができるので、とても重要な意味を持ちます。

型式が不明はどんなケース

車検証の型式欄に「不明」

車庫証明の申請書類には車名・型式・車台番号・サイズを書く欄があります。

ところが、いざ、申請書類に記入しようという時に車検査証を見ると、型式欄が「不明」・「フメイ」・「FUMEI」などとなっている場合もあります。同じパターンとしてあるいはハイフンで囲まれている場合(-abcdef-)もあります。

「型式不明」とは何か?

前述のように、「型式」はその番号から当該車両の多くの情報を読み取ることができるものです。したがって、「型式不明」の自動車は、そうした情報がよくわからない自動車と言えます。

「型式不明」の自動車は、具体的には、よくあるケースは外車で並行輸入車です。その他、低年式の自動車で型式が確認できないような場合など車検証で型式を確認できない自動車があります。

このうち並行輸入車を例に上げてみます。並行輸入車は、正規の輸入代理店を通さず、別ルートで輸入し販売された自動車です。主として、日本で正規のディーラーによる販売がされていないものです。

このような自動車は、日本で型式登録がされていない(厳密に言えば、型式認定を受けられない)ので車検証上は「型式不明」などとなります。

つまり、正しい手続きで購入して何も悪いことをしているわけでなくとも、車検証上は「型式不明」とされてしまいます。

車検証上の表示区分

日本で型式登録がされていない車が「型式不明」となりますが、これもケースによって表示に違いがあります。
ここでは、よくある2つのケースについて説明します。
車検証上、日本において正規代理店で販売がされていない車は、型式は「不明」と記載されます。

一方、正規代理店での販売がされている車は「-abcdef-」というように両側にハイフンがついたものが記載されます。

車検証のとおりに書くのが原則

このように車検査証の型式欄が「不明」などとなっている場合でも、車庫証明の申請は車検証の通りに書くのが原則なのでそのとおりに書けばいいです。

同じような話として、新車の場合には車台番号をわからないまま提出して後で追加で記入するパターンもありますそれから車庫証明が発行されることになります。(これはナンバー後入れの車庫証明とも言います)

どちらにしても、車庫証明申請は原則どおり車検証の通りに書くことすれば問題ありません。

 


 

 
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