当事務所はおかげさまで 現在も多くの車庫証明の業務を承っております。

今回は車庫証明の管轄警察署はどこなんだという話です。

車庫証明の申請書には申請先の警察署名を記入するところがあります。~警察署長といったところです。

この申請書の申請先の警察署の欄は、誤って書いた場合に申請書に押した印鑑を押印しての訂正が必要になってしまいます。

従いまして、万が一のため、当事務所に送ってきて下さる書類で申請書の申請先の警察署の欄は提出日の欄とともに空欄にした状態で送ってもらうようにしています。

委任状をいただいて訂正が可能という状態でないことも多いので、私自身も今でも管轄はきっちり確認してから申請に行くようにしています。

しかし、ほぼそのようなことはないですが、間違った警察署の名前を記入して送られてくる方もいらっしゃいます。

親切心でご記入いただいていただき本来なら大変心遣いがありがたいわけですけれども、 誤っていた場合に再度間違ってない書類を新たに作り直して送っていただくなどの多くの時間がかかるようになってきてしまいます。

提出後土日をまたいでしまった場合などは車庫証明の受け取りまでにより時間がかかってしまいます。

こうした事態を避けるためにも申請先である警察署の確認をしっかりした上で申請を行わなければなりません。

申請先の警察署は

そこで、申請先の警察署はどこになるかという基本的なところを改めて解説してみようかと思います。

各警察署のホームページなどにもおそらく書いてあるかと思いますが、「保管場所の位置を管轄する警察署」が申請先になります。

すなわち、もう少し噛み砕いて言うと、今回申請する車両を駐車する車庫の住所を管轄する警察署が申請先になります。

ご自身の住所ではなく、 あくまでも駐車場の場所の住所です。(もっともご自宅に駐車場があってそこに止めるという場合は 住所=駐車場の住所ということになるのですが。。。)

車というものは車庫から出て道路に出るものでありますので、 道路に大きく関わってくるものです。

例えば、実際、道路に面した駐車場があったとしてそこに駐車している自動車が道路にまで大きくはみ出てしまっていた場合をイメージしてみましょう。

他のドライバーからしたらものすごく邪魔なのは疑うこともないでしょうから、適正に道路を使用することも難しくなりますし、危険なのはもちろん道路交通が正常に機能しなくなります。

こうしたことから警察が道路での交通の取り締まりをしていることなどからわかるように、自動車の保管場所の確保等に関する法律に則って、警察が道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図っているわけです。

したがって、ご自身のお住まいのご住所でなく、道路に関わってくる駐車場という方の住所が警察署の管轄を確認する上での住所ということになります。

駐車場の住所を管轄する警察署が実際に車庫証明を申請する車庫証明の管轄警察署ということです。

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登録先の運輸支局の管轄

車庫証明の管轄警察署が駐車場の住所を管轄する警察署であり、そこに書類を提出することになるのはこれまで説明した通りです。

それでは、この後の手続きで車庫証明等の書類を提出する運輸支局の管轄というものはどうでしょうか。

結論から言えば、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局ということになります。

使用の本拠の位置は、例えば、個人であれば、実際に生活し居住している実態のある場所ということになります。

つまり、今度こそ実際に生活し居住をしているご自身の住所を管轄している運輸支局が普通自動車の登録管轄運輸支局ということになります。

申請書の欄の配置を見ると車庫証明の登録における位置づけがなんとなく垣間見れます。

注意したいケース

注意したいのが 市の境目付近に申請者の住所や保管場所の位置があるという状況です。

例えば、A市とB市は隣接した市ですが、A市が申請者の住所で、駐車場がB市内の住所にあるとします。

この場合、車庫証明はB市内の管轄警察署に申請します。

当然、駐車所の調査もB市内の管轄警察署の警察の方が行うことになります。

自分の住所の管轄はこの警察署だからと思っていると、違う場所に申請にいってしまうことあるかもしれません。

必ず、管轄の警察署は確認するように心がけてください。


 

 
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