配置図といえば、保管場所の位置及びその周辺の位置関係をより具体的に示した図面であります。

この図面は内容にいい特に誤りがなければ、簡単なものでも全く問題はありませんが注意しておいた方がいい点があります。


警察の調査員が現地調査に行って保管場所に何台停められるのかと、 申請車両がちゃんと保管場所に停められるのかというところをきっちり調査されますが、 この書き方いかんによっては、保管場所に停めることができないという風に判断され警察から確認の電話が連絡先に指定したところにかかってくるようになってしまいます。

場合によっては警察の窓口に来て直接説明する事を求められる場合も僅かながらあってそうした事態は出来る限り避けたいのはどなたも同じかと思います。

ここではそうした事態を避けるためにどうしたらいいのかと内容を整理しておきたいかと思います。

駐車スペースの書かれ方

よく配置図を作成している時に駐車できるスペースが1台分のスペースより広くあり、配置図で作成した分のスペース以外にも実際には別のスペースがあるようなケースがあります。

個人の方の申請でご自宅の土地に申請車両を駐車させるという場合が主にこういった場合であることが多いです。


このような場合に、1台分のスペースのみにしかマーキングしないようにして配置図を提出される方もいらっしゃいます。こうした1台分のスペースで配置図を作成されるケースは思った以上に多いのかなという印象です。

大抵の場合、このような場合でも、他に駐車スペースがあるなというふうに調査員の方が確認して駐車スペースがあるということで何事もなく車庫証明を出してくれます。

しかし、調査員の方も人間ですのでヒューマンエラーというものもあります。1台分のスペースしかマーキングしてなければ、実際に調査行った時に他のスペースが確認しづらい場所にあった場合、そこしか駐車スペースとはないのではないかと見過ごしてしまうことも実際には僅かながらではありますがありえます。

その場合には、前述のように警察の窓口にて直接説明する事を求められる場合も僅かながらあります。

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駐車スペース全てにマーキングする

どうにかしてこのような事態を避けたいと考えるわけですが、結論から言えば駐車できるスペース全てを配置図でマーキングしておくということになります。

駐車可能なスペースは全てマーキングするという方法が一番このような事態を避ける上で的確な配置図の作成方法と言えます。

調査する側からすれば、駐車スペースがこれだけ広くあって、例えば4台停められるのかと、そういったことが明白になるわけですから、配置図としてはよりわかりやすいものと言えます。

駐車スペースが確認しづらい場所にあった場合でも、図面からはどこが駐車スペースなのかということは一目瞭然なので、前述の見過ごしというものが生じることは限りなくゼロになるわけです。

仮に管轄の警察署から連絡があっても、図面にしっかりマーキングしているので、説明することも容易でしょう。

ちょっとしたところですし細かいといえば細かいところですが、このような調査員の方の調査を少し考慮するような書き方をすることを私個人としてはおすすめいたします。


 

 
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