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他県の様式は使えますか?


千葉県のディーラーや個人の方が車買って車庫証明出す時には、千葉県の様式を当然使います。

他県のディーラーや個人の方が千葉県で車庫証明を取らなくてはいけなくなるということがあります。

 

若干紙のサイズも違いますが、書くことは同じです。

一番下の申請区分・車庫の区分・登録番号・連絡先などの記入欄があります。
(申請区分がない都道府県もあります)


こうした時に我々行政書士に依頼していただき用意してくださるのが他県の様式です。

こういう場合に様式違うので警察署ではねられるかという話です。

 

申請書の構成が異なる場合は注意が必要


証紙貼り付け欄が通常2箇所あるが、その場所が違います。若干違うが4枚綴りで同じ様式であれば、基本的に大丈夫な場合が多いです。


東京都は2枚でOCR用紙なのでそのまま2枚提出ではダメです。


こうした構成が異なる場合は基本的にそのままではダメです。(具体的には、枚数の少ない様式や申請書の重要部分の記入項目が違うもの)

東京都の様式をコピーして4枚にして全てに記入すれば受け付けられるケースもあると耳にしたことがありますが、各都道府県の警察署にもよるものとしか言えませんし、さだかではありません。(東京都の様式は現在のところ使用できません)

千葉県の場合は基本的に申請書の構成が同じようなものであり、過不足なく記入されていれば問題なく受理されますが、あくまで現在の話ですから状況が変わり認められなくなることもあり得ます。

したがって、千葉県で車庫証明を取るなら千葉県の様式を準備するのが確実です。
行政書士に依頼する際も千葉県警察署のHPより取得し作成してから送付されると良いでしょう。

都道府県によって対応は様々なのでとにかく、不安であれば警察署に確認とられるのが確実と思います。


 

 
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