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車庫(駐車場)の確保

個人の方であれば、自宅より直線距離で2km以内の場所に車の保管場所(駐車場)がなければ車庫証明は取れません。

同様に、法人の方であれば、事業所、営業所等活動の実態がある場所より直線距離で2km以内の場所に車の保管場所(駐車場)がなければ車庫証明は取れません。

したがって、自宅や事業所、営業所等に車を保管(駐車)するスペースが無い場合には、まず、駐車場を借りてそれを確保しておくことが必要です。

 

申請書類記入

申請書入手方法

①警察署で取るか(車庫証明の窓口)②インターネット上で入手します(千葉県の申請書であれば千葉県警察署の該当ページで自身で印刷して書いていきます。計4枚印刷)

☆千葉県の申請書類一式は当事務所のこちらのページからも入手できます。

多くの申請書は4枚綴

千葉県警察署の申請書は4枚綴りです。多くは4枚綴りですが、東京は2枚綴り、大阪は5枚綴りなど場所によって多少差異があります。

2枚が色付き(申請手数料の証紙を貼るための紙)で他2枚が白色の紙です。

4枚のうち2枚がシール(保管場所標章)の交付申請書です。

記入の際の注意点

・多くは4枚綴りとなっており、警察署から取得した申請書は複写されるものです。しかし、インターネットから取得したものでは面倒ですが2種類あるのでそれぞれ2枚ずつ印刷し、計4枚に1枚ずつ記入、捺印しなければなりません。

・インターネットから取得したものを自身で印刷しする時は色付きの紙にする必要はなく、普通の紙で良いです。

・記入方法は千葉県警のHPに丁寧に詳しくあるので見て貰えば良いです。車のデータは車検証どおりに記入するのが原則です。(車名・車台番号・サイズなど)

・例えば、車名はプリウスを買ったらメーカーのトヨタと書くことになります。(車検証のとおり)

 

・提出日は届出をする当日の日付を記入しますので、未記入のままで当日記入する方がベストです

記入と押印が終わったら添付書類の作成に取り掛かります。

 

添付書類の作成

使用権原疎明書(自認書)と使用承諾証明書を用意

次に用意する必要があるのが車庫を使用する権利があるのかどうかを確認する書類です。 車庫として使用しようとしている土地がご自分の土地の一部か他人より借りているかで用意する書類が変わってきます。

具体的には、以下の2種類のどちらかを必ず用意する必要があります。

【使用権原疎明書】

ご自分の土地の一部を車庫のスペースとする場合は「この土地は自分の土地ですというのを自分で認める」使用権原疎明書(自認書)を自分で用意します。

使用権原疎明書(自認書)の書き方はこちらの記事が参考になります。

【使用承諾証明書】

他人の土地(親の土地も含む)借り駐車場として使用する場合に貸駐車場の所有者からこの使用承諾証明書を貰わなければなりません。 不動産屋などに頼むと手数料をとるところもあります。別途費用がかかることもあるので注意しておきましょう。

また、使用承諾証明書の訂正の際に注意してほしいのが、使用承諾証明書は貸駐車場の所有者に記入・押印により作成してもらうものということです。

印鑑は同じでなければ訂正できないので、申請者の訂正印が押してあっても無効です。使用承諾証明書の訂正には、貸駐車場の所有者の訂正印が必要となります。 なお、使用承諾証明書の書き方はこちらの記事が参考になります。

また、ここまでの話を聞いてきて、使用承諾証明書を駐車場の賃貸借契約書で代用できないのか?とお考えになられた方もいらっしゃると思います。

駐車場の賃貸借契約書で代用できるかについてはこちらの記事を参照してください。

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所在図と配置図を用意

【所在図】

簡単に言うと、街のどこにあなたの車庫があるのかということを図として作成します。

書き方としては、手書きする方法とインターネットからコピーして貼り付ける方法があります。

 

インターネットからコピーして貼り付ける方法は著作権の面からおすすめはできませんが、それでも受け付けてはもらえます。

ご自身でご判断ください。

所在図の作成方法はこちらの記事が参考になります。

【配置図】

月極駐車場だと番号が振り分けられています。 そのうち何番があなたの使う土地(駐車場)なのかというのをハッキリさせるものになります。

自宅の場合も自宅のどの土地が車庫になるかを書いていきます。

場所をハッキリさせるだけでなく、サイズ(縦横・入口の幅・前に面している幅員が何メートルか)も書きます。

配置図の作成方法はこちらの記事が参考になります。

収入証紙の購入

交通安全協会で県収入証紙を購入

提出する前にやることとして手数料となる「千葉県収入証紙」を事前に購入しておくと良いでしょう。 収入証紙は車庫証明の窓口の側では販売していません。

基本的には、警察署内の交通安全協会で販売しているので、そこで「車庫証明1台分の収入証紙がほしい」旨を伝えて2750円分購入します。 (申請の際に2200円、交付の際に550円分の千葉県収入証紙が必要です。)

 

警察署へ提出

ここまでで揃った書類(①申請書②使用権原疎明書(自認書)か使用承諾証明書③所在図と配置図を警察署へ提出します。

管轄は車庫(保管場所)を管轄する警察署ですのでその警察署に行きます。

収入証紙購入後にまだ証紙は貼らずに警察署の車庫証明の窓口に向かいます。

※千葉県の管轄警察署はこちらから確認できます。

 

車庫証明の窓口は、ほとんどの場合、1階のわかりやすい所にあります。

カウンターに警察官の方がいるのでそこで「車庫証明お願いします」と伝え、申請書と用意した書類を出します。

確認された後、記入漏れがなければ、証紙を貼ってくれます。 (間違っていた場合は困ってくるので証紙は貼らずに提出します)

千葉県収入証紙(2200円分)を警察官に渡しましょう。

残りの550円の千葉県収入証紙は交付の際に貼り付けます。交付されるまで保管しておきましょう。

その後日付の判子が押されて引換票がもらえます。 ここで申請の手続きは終了です。 受取までに警察署から現地の調査が行われます。

駐車スペースには、物を置かないなどして警察の方が調査しやすいようにしておきましょう。

車庫証明の受取

引換票に何日以降に交付とかいてあるのでその日以降に警察署に行きます。 引換票と引き換えにシール(保管場所標章)と車庫証明がもらえます。

受け取るときには、カウンターの上にある簿冊に受け取りに来た方の氏名およびと当日の日付の記載が求められます。 また、訂正が必要な方は申請の際に押印した印鑑を忘れないで持っていきましょう。

なお、交付にかかる期間は申請日より平日中2日となります。

 


 

 
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☆千葉で車庫証明を取得したい方はこちら!

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