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車庫証明を取らないと購入しても使用できない

普通自動車(二輪車を除く。つまり四輪車)を購入する際に法律(自動車の保管場所の確保等に関する法律)によって車庫証明を取ることを義務付けられています。

これがなければ自分の車として使用(所有)するために登録ができません。

したがって、車を購入しようとするならば、車の保管場所をあらかじめ検討しておかねばなりません。

2km以内の制約(車庫証明の要件を参考)を満たす駐車場が間違いなくあることを警察署に証明してもらうのがこの「車庫証明」というわけです。

 

正式名称

正式には登録自動車(普通車・小型車など)の場合は「自動車保管場所証明書」軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」と言い、これらを一般的に車庫証明と呼びます。

 

普通自動車と軽自動車の取扱いの違い

正式名称でわかるように普通車では「証明」がいるのに、軽自動車は「届出」で良いことになっています。なぜでしょうか?

その理由の一つに、普通自動車は、法律上財産のように取扱われる事にあります。

財産価値のある土地や建物などの不動産は第三者に「登記」という形で公示されています。同様に、普通自動車も「登録」という形で公示されています。普通自動車も財産的価値があることの表れです。

財産価値があるが故にちゃんとした保管場所に駐車されることが軽自動車より厳しく求められているので「届出」よりも厳し目の文言の「証明」になっています。

これは、普通自動車の証明には警察署による「現地調査」があるのに対して、軽自動車の届出は「現地調査」はないことに表れています。

さらに言うと、普通車は自分の車として使用するための登録の前に証明が求められるのに対し、軽自動車は納車後に届出という報告をすれば良いというところにも表れています。

このように普通車と軽自動車は財産的に取り扱われるか違いによって扱いがいろいろと異なっています。

 


 

 
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