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車庫(駐車場)の確保

個人の方であれば、居住している自宅より「直線距離で2km以内」の場所に軽自動車の保管場所(駐車場)がなければ車庫届出はできません。

同様に、法人の場合であれば、事業所、営業所等活動の実態がある場所より「直線距離で2km以内」の場所に軽自動車の保管場所(駐車場)がなければ車庫届出はできません。

したがって、どちらの場合であっても、軽自動車を保管(駐車)するスペースが無い場合には、まずは、車庫(駐車場)を借りてそれを確保しておきましょう。

申請書類記入

申請書入手方法

①警察署で取るか(車庫届出の窓口)②インターネット上で入手します(千葉県の申請書であれば千葉県警察署の該当ページで自身で印刷して書いていきます。計3枚印刷)

☆千葉県の申請書類一式は当事務所のこちらのページからも入手できます。

多くの申請書は3枚綴

多くの都道府県では申請書は3枚綴りで、千葉県警察署の申請書も3枚綴りです。

1枚が色付き(申請手数料の証紙を貼るための紙)で他2枚が白色の紙です。

3枚のうち2枚がシール(保管場所標章)の交付申請書です。

記入時の注意点

・多くは3枚綴りとなっており、警察署から取得した申請書は複写されるものです。しかし、インターネットから取得したものでは面倒ですが2種類あるので上記の申請手数料の証紙を貼るための紙(自動車保管場所届出書)を1枚・保管場所標章の交付申請書(保管場所標章交付申請書)を2枚印刷し、その計3枚を1枚ずつ記入、捺印しなければなりません。

・インターネットから取得したものをご自身で印刷しする時は色付きの紙にする必要はなく、普通の紙で良いです。

・記入方法は千葉県警のHPに丁寧に詳しくあるので確認されると良いです。以下の当事務所の各リンク先にも記入方法についての投稿記事があります。

・車のデータは車検証どおりに記入するのが原則です。(車名・車台番号・サイズなど)例えば、車名はタントを買ったらメーカーのダイハツと書くことになります。

・提出日は届出をする当日の日付を記入しますので、未記入のままで当日記入する方が良いです

記入と押印が終わったら添付書類の作成に取り掛かります。

添付書類の作成

軽自動車車庫届出においても、車庫証明と同様の添付書類が必要になります。

使用権原疎明書(自認書)か使用承諾証明書を用意

申請書類に加え、車庫届出の際に用意する必要があるのが、車庫を使用する権利があるのかどうかを確認する書類です。 この書類は車庫の土地として使用しようとしている土地が以下の自分の所有者する土地の一部か他人より借りているかで用意する書類が変わってきます。

具体的には、以下の2種類のどちらかを必ず用意する必要があります。

【使用権原疎明書】

ご自分の土地の一部が車庫のスペースとなっている場合は「この土地は自分の土地ですよというのを自分で認める」使用権原疎明書(自認書)を自分で用意します。

使用権原疎明書の書き方はこちらの記事が参考になります。

【使用承諾証明書】

他人の土地(親の土地等も含む)を借り駐車場として使用する場合に、この使用承諾書を貸駐車場の所有者から貰わなければなりません。

不動産屋などに頼むと手数料をとるところもあります。別途費用がかかりますので注意しましょう。

また、使用承諾証明書の訂正の際に注意してほしいのが、使用承諾証明書は貸駐車場の所有者に記入・押印により作成してもらうものということです。

印鑑は同じでなければ訂正できないので、申請者の訂正印が押してあっても無効です。使用承諾証明書の訂正には、貸駐車場の所有者の訂正印が必要となります。 なお、使用承諾証明書の書き方はこちらの記事が参考になります。

また、ここまでの話を聞いてきて、使用承諾証明書を駐車場の賃貸借契約書で代用できないのか?とお考えになられた方もいらっしゃると思います。

駐車場の賃貸借契約書で代用できるかについてはこちらの記事を参照してください。

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所在図と配置図を用意

【所在図】

簡単に言うと、街のどこにあなたの車庫があるのかということを図として記入します。

インターネットからコピーして貼り付けるのは著作権の面からおすすめはできませんが、それでも受け付けてはもらえます。

ご自身でご判断ください。

所在図の作成方法はこちらの記事が参考になります。

【配置図】

月極駐車場だと番号が振り分けられています。 そのうち何番があなたの使う土地(駐車場)なのかというのをハッキリさせるものになります。

自宅の場合も自宅のどの土地が車庫になるかを記入します。

場所をハッキリさせるだけでなく、サイズ(縦横・入口の幅・前に面している幅員が何メートルか)も記入します。

配置図の作成方法はこちらの記事が参考になります。

収入証紙の購入

交通安全協会で県収入証紙を購入

提出する前にやることとして、車庫証明の時と同様に、手数料となる「千葉県収入証紙」を事前に購入しておくと良いでしょう。 収入証紙は車庫証明の窓口の側では販売していません。

基本的には、警察署内の交通安全協会で販売しているので、そこで「軽自動車の車庫届出1台分の収入証紙がほしい」旨を伝えて550円分購入します。 (申請自体は車庫証明の場合と違って無料です。シール(保管場所標章)交付の際に550円分の千葉県収入証紙のみ必要です。)

警察署へ提出

ここまでで揃った書類(①申請書②使用権原疎明書(自認書)か使用承諾証明書③所在図と配置図を警察署へ提出します。

管轄は車庫(保管場所)を管轄する警察署ですのでその警察署に行きます。

収入証紙購入後にまだ証紙は貼らずに警察署の車庫証明の窓口に向かいます。(軽自動車の車庫届出も車庫証明の窓口と同じ窓口です)

※千葉県の管轄警察署はこちらから確認できます。

車庫証明の窓口は、ほとんどの場合、1階のわかりやすい所にあります。

カウンターに警察官の方がいるのでそこで「軽自動車の車庫届出をお願いします」と伝え、申請書と用意した書類を出します。

確認された後、記入漏れがなければ、千葉県収入証紙(550円分)を申請書の千葉県収入証紙貼り付け欄に貼ってくれます。 (間違っていた場合は困ってくるので証紙は貼らずに提出した方が良いです)

ここまでで、軽自動車の車庫届出の手続き自体は完了です。

保管場所標章等の受取

今回は車庫証明でなく、車庫の届出です。警察署は、届出されたものを、信用して受理するだけです。警察署による車庫の現地調査は行われません。

よって、車庫証明の時のように交付に中2日の期間かかるということはなく、届出をした当日その場で、シール(保管場所標章)と保管場所標章番号通知書が交付されます。

保管場所標章番号通知書は、後日必要になることもあるので大切に保管するようにしてください。

※保管場所標章番号通知書は、2枚提出した保管場所標章交付申請書のうちの保管場所標章番号が記入された1枚を控えとして返却してもらうものです。


 

 
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☆千葉で車庫証明を取得したい方はこちら!

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